CoderDojo 東濃(岐阜)|多治見市の無料子どもプログラミング道場

岐阜県多治見市の無料こどもプログラミング道場。「Scratchを中心に各自好きなことを」子どもニンジャの挑戦を求む!!

CoderDojo東濃(岐阜)規約

CoderDojo東濃(岐阜)規約

第1条(会の目的)
CoderDojo の理念に則り、Dojo (以後「プログラミング道場」と称する) の運営やプログラミング教育に関連したイベント・セミナー・勉強会の運営を行い、子どもたちへのプログラミング教育の促進と、同時に指導者の育成を行う。

 第2条(名称)
当会の名称を以下のとおりとする。

CODERDOJO東濃(岐阜)

表記は「CoderDojo東濃(岐阜)」とする。よみは「コーダーどうじょう とうのう(ぎふ)」とし、日本語表記が必要な場合は「コーダー道場 東濃(岐阜)」とする。

以後「この会」と称する。

第3条(所在地と活動地域)
(1)所在地
この会の所在地を以下に置く。

岐阜県多治見市

※ ただし、公開文章は市町村名までとする。

(2)活動地域
岐阜県東濃地方、主に多治見市・土岐市瑞浪市とその周辺地域とする。

第4条(会員)
この会の会員は以下の通りとする。

(1)会員の定義と参加資格
この会は 、メンター会員、サポーター会員、賛助会員、賛助準会員により構成される。すべての会員は CoderDojo Foundation の憲章 (Charter) (以後「CoderDojo 憲章」と称す。)とこの規約に同意し尊重することが求められる。

入会には面接を必要とし、この会の規約とCoderDojo 憲章に同意し尊重できる方かどうかを確認する。

(2)会員の種別
会員の種別は以下の通りとする。

サポーター会員
プログラミング道場の運営の補佐を行う会員とする。

会場の手配・イベント運営・告知・参加者の管理・事務などの運営を年間で3回以上行っていただいた方。但し会の発足が3回未満や会員数が5名以下になった場合は、回数の制限は求めないとする。

会員には、運営・広報・会計・スポンサーなどの部門を置く。

法人 賛助会員、法人 賛助準会員の代表者1名もサポーター会員と同等の資格を持つとする。

メンター会員
プログラミング道場の指導者として Ninja (ニンジャ)の指導を行う会員とする。

Ninja (ニンジャ) とはプログラミング道場に参加してくる子どもたちのことである。

この会のもしくは他の地域のプログラミング道場で3回以上メンター経験がある者。サポーターの仕事も兼任する。但し会の発足が3回未満や会員数が5名以下になった場合は、回数の制限は求めないとする。

個人 賛助会員
この会の運営資金を寄付する個人会員とする。

法人 賛助会員
この会の運営資金を寄付する法人・個人事業主とする。

法人 賛助準会員
この会の運営を補助する物品・サービスなどを無料で提供していただく、法人・個人事業主とする。

(3)会員の期間
この会の期間と同一とする。

(4)会員の義務
サポーター・メンター会員は、会員登録後、プログラミング道場定期講座への年間1回以上の参加と運営会議への 30% 以上の出席を求める。ただし会員の過半数、もしくは役員の過半数以上の同意により参加義務を免除できる。

個人 賛助会員
個人賛助会員は、会期末までに、継続して銀行振込、もしくは現金による納付を行う。

法人 賛助会員
法人賛助会員は、継続会員の場合は、継続年度の初月末尾までに、この会が指定した銀行口座への振込、現金による納付を行うこととする。新規会員の場合は、申込日の翌月末日までに、この会が指定した銀行口座への振込、現金による納付を行い、事前審査の期日に間に合うように配布物・告知物の制作を行う。

法人 賛助準会員
法人賛助準会員は、所定の期日までに、物品やサービスの提供を行い、事前審査の期日に間に合うように配布物・告知物の制作を行う。

(4)会員の投票権
会員は、運営会議に1人1票の投票権を持つ。賛助会員でありメンター会員でもある場合など、複数の会員資格を持っていたとしても、有効票は1票のみとする。

(5)会員資格の喪失
会員は以下の理由により会員資格を喪失する。

引越し、転勤、経済的・時間的な自己都合による退会時
会員が自己の義務を果たさなかった時
この会の規約や CoderDojo 憲章に違反した時
暴力団員、暴力団又は暴力団員を不当に利用したり、暴力団の維持・運営に関与したり、又は暴力団等と社会的に避難されるべき関係を有するなど、暴力団等との密接な関係を有していると判明した時。
この会の役員の多数が、会員資格を喪失するということが相当と判断した場合。但し、公平かつ客観的な観点を維持するため、役員多数決で、1度目の決議後、14日以上経過してから1年が経過するまでに2度目の決議を行えば喪失する。
(6)退会時、会員資格喪失時の会費の返却
会員資格を喪失時、この会は会費の返金の義務はないとする。

第5条(役員)
(1)役員の種類
この会に以下の役員を置く。

この会での呼称

正式役職名 チャンピオン(代表)

定員 1名

オーガナイザー(副代表)

定員 0名以上

アカウンタント(会計)

定員 1名以上

「この会での呼称」は、プログラミング道場のセッション中に子どもたちと一緒に呼び合う呼称。「正式役職名」は、対外的に説明する際の正式な役職名とする。

但し、会計は代表・副代表を兼任できる。

(2)役員の任期
役員の任期は4月初日から翌年3月末までとする。但し、後任者が期日までに決定できない場合は、任期を延長する。

(3)役員の資格と任命
役員は、会員からなることができ、立候補によって任命される。

但し、賛助会員が役員の過半数を超えてはならない。代表は賛助会員がなることは出来ない。賛助会員がメンター・サポーター会員としてこの会の活動に参加し、会員の過半数以上がメンター・サポーター会員の責務を全うしていると判断した場合はこの制限の限りではない。

(4)役員の義務
チャンピオン (代表) はこの会を代表し、円滑な運営に努める。金銭や運営の中核となる判断を最終的に行うことができる。オーガナイザー (役員) はチャンピオンを補佐し、チャンピオンが欠員のときはチャンピオンの職務を遂行する権限を持つ。アカウンタント(会計)はこの会の支出の管理を行い、銀行口座の管理を行う。

第6条(運営)
(1)主な活動内容
おおむね月1回以上のプログラミング道場を、当規約第3条で定めた活動地域を中心に世界で活動する。

定期的なプログラミング道場の開催
全国各地のCoderDojoイベントへの協力
世界のCoderDojo活動への参加と貢献
他の教育系イベントや地域活動への参加や協力
教育に関わるコンテスト・イベントなどへの参加や協力
地域・広域のボランティアイベントなどへの参加や協力
教育指導者の育成活動
地域のボランティア活動協力者の育成
教育格差を無くすための活動
この会の活動内容の報告活動
(2)運営会議の設置
この会の運営は会員による運営会議を行い円滑な会の運営遂行に努めるものとする。

運営会議の議題は、出席者の過半数の同意をもって決議する。

運営会議は、会員が同じ場所で顔を合わせて行う会議に加え、インターネット上のコミュニケーションツール (この会のウェブサイト、LINE、Facebook、Slack、CoderDojo Zen)でも可能とする。

顔を合わせて行う会議の場合は、代理委任状を含めた数が全会員の半分以上で、役員が半数以上出席すれば、決議を即時に行うことが出来る。

インターネット上のコミュニケーションツールで議決を行う場合、会員の過半数が投票に参加すれば、即決議できるし、議決募集から7日以上経てば、参加する会員と役員1名の承認で決議が行えるとする。

(3)議事録
議事録などは電磁的記録媒体として扱い、各種サービスを使って保存・公開する。議事録は物理的に存在するものは事務局で保管するがデジタルデータは、ユニーク URL があり、求められる保管期間中維持できるものであれば、印刷物としての保管は必要がないとする。

個人情報が含まれる記録があれば、修正を行った上で公開し、個人のプライバシーに配慮する。

(4)委任
この会の会員は、この会の他の会員に、所定の委任状を提出すれば、運営会議の決議を委任することが出来る。

第7条(会費)
(1)会費の種別
法人賛助会員、法人賛助準会員の1口の設定金額は、運営会議の決議、もしくは、役員の過半数の同意でも変更できるものとする。ただし、役員の過半数意見と会員の過半数意見が相違している場合は、代表が最終決定を行う。

個人 賛助会員
年間で累計3000円以上寄付を行った個人。

法人 賛助会員
会期中に 1口1万円以上の寄付を行った法人、団体、もしくは個人事業主

法人 賛助準会員
会期中に、1口1万円以上に相当する物品、サービスを提供した法人、団体、もしくは個人事業主。金額価値の査定は役員が行うこととし、その決定査定金額と理由は会員に公表される。賛助準会員が継続する際、毎会期毎に査定金額が見直される。

第8条(法人 賛助会員の特典)
法人賛助会員と法人賛助準会員の特典は以下のとおりである。

(1)審査と規約の尊重
賛助会員・法人賛助準会員の入会には審査を必要とする。審査は会員担当の会員、もしくは役員の1名以上の承認で行う。反対意見が出された際は、役員による多数決、もしくは運営会議によって最終決議を行う。ただし、役員の過半数意見と会員の過半数意見が相違している場合は、代表が最終決定を行う。

審査の基準は、法人会員の存在・活動内容が、CoderDojo 憲章に違反していないかを基準に行う。

法人賛助会員・法人賛助準会員が、この会の規約や CoderDojo 憲章に違反していると、役員の多数決もしくは運営会議の決議で判断した場合、入会後であっても、いつでも法人賛助会員、法人賛助準会員の特典を停止することが出来ることとする。

(2)配布物やリンク先の事前審査
配布物や、この会のウェブサイトからリンクする先の内容は事前に審査をする必要がある。

事前審査は賛助会員担当の会員、もしくは役員の1名以上の承認で行う。反対意見が出された際は、役員による多数決、もしくは運営会議によって最終決議を行う。ただし、役員の過半数意見と会員の過半数意見が相違している場合は、代表が最終決定を行う。

審査の基準は、この会の規約、CoderDojo 憲章に違反していないかを基準に行う。

そのために、配布物を配布できなかったり、リンクが会期中に間に合わなくなった場合の責任はこの会では問われず、会費の返金も認めないこととする。

(3)特典
1口につき、規定に従いCoderDojo 参加者に法人の事業の宣伝活動を行うことができる。
1口以上の寄付により、ウェブサイト上で事業のロゴと該当するウェブサイトへのリンクをこの会のホームページのトップページを始めとして、1箇所以上掲載することが出来る。
3口、5口以上でウェブサイト上のロゴの大きさを変えることが出来る。
特典の内容の、必要口数の変更は、会員の過半数に加えて、役員の過半数の合意のみでも変更できるものとする。ただし、役員の過半数意見と会員の過半数意見が相違している場合は、代表が最終決定を行う。この規約とこの会のウェブサイト上の説明ページで相違が出た場合、ウェブサイト上の情報を正とする。

(4)特典の必要口数の規定について
1口につき、A4 or B5 サイズまでのサイズの配布物を CoderDojo のクラスに1人1枚まで配布することが出来る。以後 A4 サイズを基本として必要口数を算出する。
A3 サイズ1枚は、2口が必要。
A4 サイズ2枚の配布は、2口が必要。
1口につき、1辺が25センチメートルを超えないか、もしくは1000円以上の価値がある商品サンプルやノベルティグッズの配布できる。
ステッカー1枚配布につき1口が必要。
クーポンは、チラシ1枚に1万円までの割引を1口としてカウントする。
A4 サイズのチラシに、合計2万円分のクーポンを1枚配布する場合、2口の購入が必要。
第9条(相互協力)
この会は地域の教育機関、ボランティア団体と連携して活動のサポートをこの会の規約 CoderDojo 憲章に反しない限り協力を行う。

(1)相互協力が可能な団体・グループ・法人の定義
社会福祉協議会が認めたボランティア団体
市町村の自治体が認めたボランティア団体
公立・私立の幼稚園、保育園、小・中・高等学校、大学、文部科学省が不認可でも準じた教育を行っているフリースクールなどで担当教師・教授などの責任者が認めた学生の任意団体・クラブ・グループ
オープンソースイニシアティブが認めたオープンソースのライセンスを使うソフトやサービスを非営利で運営し、役員の過半数が認めた任意団体、法人
Creative Commons の理念にもとづいて非営利の活動を行っているクリエイティブグループで役員の過半数が認めた任意団体、法人
その他、この会の役員の過半数が相互協力が可能と判断した非営利の NPO 法人や NGO 団体
以下、協力団体と称する。

(2)可能な協力内容
協力団体自身の宣伝、もしくは協力団体が主催する活動の無料の告知協力。
プログラミング道場の協力団体の活動場所での開催。
第10条(運営費)
(1)運営費の使用目的
受け取った会費の使用目的は、下記の目的のみに限定する。

プログラミング道場を行うための会場費・備品費・通信費・飲食・お菓子代
プログラミング道場で利用するコンピュータ機器・ネットワーク機器の購入
この会のウェブサイトを始めとするオンライン上での告知・運用に必要なドメイン・サーバー・通信費
ボランティア保険などの関連する保険費用
プログラミング道場開催の際のメンター・サポーターの交通費
この会の告知・運営で必要な告知物のデザイン費・制作費・印刷費・広告費
この会のをボランティア団体として登録・認定するための必要経費
税金(任意団体運営に於いて生じた代表の追加所得税分など)
法人化・決算に関係する、税金、税理士・行政書士などの費用
生徒と保護者が著しい成績を収めプログラミング大会に出場する場合に必要な旅費の一部もしくは全部
地震津波などの天災などの自然災害や、戦争・テロ事件・凶悪犯罪などの人災の際に緊急に必要になった支出
(3)運営費仕様の合意の義務
前項の使用目的 1~4 は役員の承諾のみで支出可能とする
前項の使用目的 5~10 は都度、運営会議の決議を必要とする
前項の 11 は、代表・副代表の裁量で事前承認を必要としないが、後日運営会議の決議で認められない場合は返金する。代表・副代表が不能・不在の場合は会員自身が支出し後日運営会議の決議で認められない場合は返金する。
その他、特別に必要となる支出は、都度運営会議の議題として提案することができる。
(4)情報の開示
この会の運営費の内訳は、会員、政府の関係部署、自治体の関係部署、その他税理士など関係者にはすべて公開し、内容を限定したものをウェブサイト上などで公開する。

(5)解散時の残金
この会が解散する際、運営会議の決議を経て、残金はすべて社団法人 CoderDojo Japan か、日本赤十字などの慈善団体に寄付を行う。

第11条(会期)
この会は、一期を4月1日から翌年3月31日までとする。

第12条(禁止事項)
(1)営利活動の禁止
この会はいかなる営利目的の活動をしてはいけない。

(2)暴力活動の禁止
この会が活動を行う地域に関連する自治体の暴力団排除条例に遵守する。

(3)差別の禁止
CoderDojo 憲章で定められている性別、人種、宗教などによる差別を禁止する。

第13条(規約改正)
この規約は、会員の過半数の同意をもって改正することができる。ただし、規約改正が告知されててから21日間以上経過した場合は、投票に参加した会員の過半数で改正できるものとする。

附則
1.オープンソース
この規約はCreative Commons表示 - 非営利 - 継承 4.0 国際 (CC BY-NC-SA 4.0) のもとで個人情報以外は自由に共有・翻案することができる。

2.CoderDojo 憲章

https://zen.coderdojo.com/charter

3.規約のオリジナル
規約のオリジナル文章は該当 URL に会員向けのみに公開され、役員のみに編集権限が与えられる
https://coderdojotono.hatenablog.com/member/

4.この会のウェブサイトホームページアドレス

https://coderdojotono.hatenablog.com/

5.役員
この会の役員は次の会員とする。

代表

郵便番号省略

住所省略

安江建一郎

副代表

菊島美帆子

城処正彦

会計

 安江建一郎

※ ただし、公開文章は各役員の住所を省略する。

6.設立
この会の設立年月日は 2019(平成31)年1月1日とする。

7.制定・適用
この規約は 2019(平成31)年1月1日から適用する。

この規約の記載内容について事実と相違ないことを証明します。

岐阜県多治見市●●●●●●● 代表 安江建一郎  印


委任状
私は CoderDojo 東濃(岐阜) の下記の期間中に開催される運営会議に於いて、下記の会員に、運営会議の議決の権限を委任いたします。

代理人名:
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委任期間: 年 月 日から 年 月 日まで
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住所:
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氏名:
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直筆署名 or 印 印
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